不動産売却時に発生する費用

不動産売却時の諸費用

株式会社住まいエージェントです。

弊社には、横浜・湘南エリアを中心に10年以上の不動産取引経験を持つスタッフが従事しております。

ご所有の不動産のご売却を検討される際に知りたいこととしては、

「いくらで売れるのか?」

といったことの他に、

「諸費用はいくらかかるのか?」

ということではないでしょうか。

売却金額から諸費用を除いたものが、手元に残る金額となります。

場合によっては、売却時に想定以上の費用が発生してしまうケースもあります。

そうすると、費用が用意できずにスムーズに不動産売却が進められなくなる可能性もあります。

どのような内容の諸費用がどの程度発生するのか、事前に確認しておきましょう。

不動産売却時の主な諸費用

不動産売却時には、主に下記の内容の諸費用が発生します。

  • 仲介手数料
  • 税金
  • ローン返済費用・登記費用
  • その他(状況によって発生するもの)

不動産売却時の諸費用の内容

不動産売却時に発生する諸費用の内容を解説します。

1.仲介手数料

売買契約の成立時に、売却依頼先の不動産会社へ仲介手数料の支払い義務が発生します。

仲介手数料の上限額は宅建業法で定められており、下記の通り売却金額によって異なります。

売却金額 仲介手数料
200万円以下の場合 (売却金額×5%)+消費税10%
200万円超え400万円以下の場合 (売却金額×4%+2万円)+消費税10%
400万円を超える場合 (売却金額×3%+6万円)+消費税10%

例えばお持ちの不動産を4,000万円で売却した際には、

最大で138万6千円の仲介手数料が発生します。

売却金額4,000万円の場合の仲介手数料

(4,000万円×3%+6万円)+消費税 = 138.6万円

上記はあくまでも、法定上限度額であり、

不動産会社によって仲介手数料を低く設定しているところや、割引キャンペーンを行っているところもあります。

不動産売却時の諸費用の中でも仲介手数料金額が占める割合は高いため、

依頼しようとしている不動産会社はどのように仲介手数料を設定しているのか、

確認しておく必要があります。

住まいエージェントでは、

仲介手数料を法定上限額の30%OFFとさせて頂いております。

2.税金

印紙税

印紙税は、売買契約書の原本に収入印紙を貼り付けることにより納税します。

印紙税の税額は、売買契約書に記載された売買金額により決められています。

2022年3月31日までに作成される不動産の売買契約書については、軽減措置が適用され、具体的には下記のように定められています。

契約金額 税額
100万円超え 500万円以下 1,000円
500万円超え 1,000万円以下 5,000円
1,000万円超え 5,000万円以下 1万円
5,000万円超え 1億円以下 3万円
1億円超え 5億円以下 6万円

※2014年4月1日から2022年3月31日までの間に契約書が作成された場合

(参考:国税庁ホームページ)

 

売買契約書は、売主と買主がそれぞれ原本を受け取るため、2通作成されます。そのため2通分の印紙税が必要となります。通常は自身で保管する1通分の印紙税を負担します。

印紙代を節約したい場合には、自身で保管する契約書を原本ではなくコピーにするという方法があります。しかし、コピーの契約書は原本に比べて効力が弱くなる場合があるため、注意が必要です。

譲渡所得税

不動産売却によって発生した利益のことを譲渡所得と言います。譲渡所得に対して税金(所得税・住民税)が課せられます。この所得税と住民税を総称して譲渡所得税と呼ばれています。

譲渡所得が発生しない場合には、譲渡所得税は課せられません。

譲渡所得は、下記の計算式で求めます。

譲渡所得の計算式

譲渡所得=【収入金額】-【所得費】-【譲渡費用】

【収入金額】とは、売却金額のことです。

【所得費】とは、不動産を購入したときの金額と、購入時に発生した費用の合計です。

【譲渡費用】は、売却時に発生した費用のことです。

 

譲渡所得にかかる税率は以下の表の通りで、不動産の所有期間により異なります。

所有期間 税率
短期譲渡所得 5年以下 39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
長期譲渡所得 5年超え 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

譲渡所得税を軽減出来る特例もございます。

詳しくはご相談ください。

3.ローン返済費用・登記費用(抵当権抹消費用)

ローン返済費用

ご売却する不動産にローンの残額がある場合には、ご売却金額でローンを一括返済する必要があります。

ローンの一括返済には、基本的に各金融機関により設定された手数料が掛かります。

事前に金融機関に確認をしましょう。

登記費用(抵当権抹消費用)

ご売却する不動産に抵当権が登記されている場合には、抵当権抹消の手続きが必要になります。

抵当権抹消の手続きは、一般的には依頼先の不動産会社を通して司法書士に代理で依頼をします。

抵当権抹消費用は15,000円〜25,000円程が相場となります。

ローンの残債を返済することが、抵当権を抹消するための条件となります。
基本的にはローン残債分が返済出来なければ、ご住宅を売却することは出来ません。
売却金額がローンの残債額を上回る場合は問題ありません。
しかしながら、売却金額がローンの残債額を下回ってしまう場合は、自己資金を充てることによって返済する必要があります。
自己資金を充ててもローンの残債額を返済出来ないという場合には、任意売却という売却手段があります。

4.その他

上記以外にも、ご所有者様やご売却する不動産の状況によって発生する費用があります。

測量費

ご売却する不動産が土地や戸建てで、

「測量図がない」「境界票が確認出来ない」「測量図はあるが現況と異なる」といった場合に、測量や境界確定が必要となります。

測量費用は、土地の広さや形状、官民立会いの有無、隣家との関係などにより異なります。

建物解体費用

築年数の経過している戸建てを、土地として売却する場合には、建物の解体費用が発生します。

建物解体費用の建物1坪あたりの相場は、木造の場合に6〜7万円前後、軽量鉄骨造の場合に7〜9万円前後です。

引き渡し準備費用

引き渡し準備費用として、引越し費用や、家財等の撤去費用が発生します。

まとめ

以上が不動産売却時に発生する主な費用の内容です。

本記事では、ざっくりとした概要のみの記載となっておりますが、

ご所有者様や不動産の状況や発生する費用の額が異なります。

詳しい説明のご希望や、不明点やご相談等、下記の【お問い合わせ】または【お電話】にて承っております。

お気軽にお問い合わせください。

045-900-1360

電話受付:10時〜20時(定休日なし)

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